日本材料科学会定款


第 1 章 総  則

第 1 条
この団体は日本材料科学会(以下本会という)という.英文ではThe Material Science Society of Japan (略称MSSJ)と表示する.

第 2 条
本会は事務局を東京都千代田区四番町8−1株式会社裳華房内におく.

第 3 条
本会は理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる.


第 2 章 目的および事業

第 4 条
本会は材料の科学と工学に関する内外における研究の連絡および,わが国におけるその促進をはかり,もって材料の科学および工学の理論の進歩および技術の向上に寄与することを目的とする.

第 5 条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.
1. 研究発表会,研究討論会,学術講演会,セミナー,講習会,懇談会,および見学会の開催
2. 会誌および図書の発行
3. 材料科学に関する理論および技術の研究,調査,研究連絡等
4. 表彰および奨励
5. その他目的を達成するため必要な事業



第 3 章 会  員

第 6 条
本会の会員は次の通りとする.
1.正会員 本会の目的に賛同し,入会金1,500円および会費年額8,000円を納める個人.
2.学生会員 大学院および学部学生であって本会の目的に賛同し,会費年額3,000円を納める個人.
3.維持会員 本会の目的事業を支援し,会費年額1口120,000円を1口以上納める法人または団体.
4.賛助会員 本会の目的事業に賛助し,会費年額1口60,000円を1口以上納める法人または団体.
5.購読会員 本会の目的に賛同し,会費1口10,000円を納め会誌を購読する法人または団体.
6.名誉会員 本会に対し特に功労があり総会の議決をもって推薦された個人.

第 7 条
会員になろうとするものは,入会金1,500円および会費を添えて入会申込書を提出し,理事会の承認を受けなければならない.ただし,大学院および学部学生会員,維持会員,賛助会員,購読会員および学生会員から正会員に移行する会員は,入会金を納めることを要しない.

第 8 条
会員は,本会の刊行する会誌および図書の優先的配布を受けることができる.

第 9 条
会員は次の理由によってその資格を喪失する.
1.退 会
2.死亡,失そう宣告ならびに団体会員の解散
3.除 名

第 10 条
会員で退会しようとするものは理由を付して退会届を提出しなければならない.

第 11 条
会員が下記各号のいずれかに該当するときは,理事会の議決を経て,会長がこれを除名することができる.
1.会費を1年以上滞納したとき
2.本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為のあったとき
    既納の会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない.


第 4 章 役員および職員

第 12 条
本会には次の役員をおく.
理 事 30名以上40名以内(うち会長1名および副会長3名以内)
監 事 2名
顧 問 若干名
評議員 30名以上60名以内
第 13 条
理事,監事,顧問および評議員は,総会でこれを選任し,会長および副会長は理事の互選により定める.

第 14 条
会長は本会の業務を総理し,この団体を代表する.

副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,または欠けたときは,その職務を代行する.

第 15 条
理事は,理事会を組織して,この定款に定めるもののほか,本会の総会の権限に属せしめられた事項以外を議決し,執行する.

第 16 条
監事は,民法第59条の職務を行う.
顧問は,会長その他の役員の諮問に応じまたは理事会の要請があるときは,これに出席して意見を述べることができる.

第 17 条
評議員は評議員会を組織し,会長,または理事会からの諮問事項を評議決する.

第 18 条
本会の役員の任期は6月1日に始まり翌々年の5月31日までの2年間とする.ただし再任を妨げない.
補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする.
役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う.
役員は,本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合,または特別の事情のある場合には,その任期中であっても理事会の発議により総会の議決をもって会長がこれを解任することができる.

第 19 条
本会の事務を処理するため,書記等の職員をおく.
職員は会長が任免する.
職員は有給とする.


第 5 章 会  議

第 20 条
理事会は,原則として年5回会長が招集する.
ただし,会長が必要と認めた場合,または理事現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは会長は,臨時理事会を招集しなければならない.
理事会の議長は会長とする.

第 21 条
理事会は,過半数の理事(含委任状)の出席により議事を開き,出席理事の過半数をもって議決し,可否同数のときは議長がこれを決する.
前項の規定にかかわらず理事会においては,過半数の理事が出席しない場合にも,仮りに議決することができる.
前項の議決は欠席理事の過半数の同意を得たとき,理事会の議決とすることができる.

第 22 条
評議員会は,理事会または会長が必要と認めたとき招集する.評議員会の議長は,会長とする.

第 23 条 評議員会は,過半数の評議員(含委任状)の出席により議事を開き,その出席者の過半数をもって議決し,可否同数のときは,議長がこれを決める.

第 24 条
通常総会は,毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する.

第 25 条
臨時総会は次の場合に開催する.
1.理事会において必要と認めたとき.
2.維持会員・賛助会員・正会員の5分の1以上からあらかじめ会議に付議すべき事項を示して総会招集の請求があったとき.

第 26 条
通常総会の議長は会長とし,臨時総会の議長は会議のつど会員の互選で定める.

第 27 条
総会の招集は少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項,日時および場所を記載した書面をもって通知する.

第 28 条
次の事項は通常総会に提出してその承認を受けなければならない.
1.事業計画および収支予算
2.事業報告および収支決算
3.財産目録および貸借対照表
4.その他理事会において必要と認めた事項

第 29 条
総会は,維持会員・賛助会員・正会員の5分の1以上(含委任状)が出席しなければ,その議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもって,あらかじめ意思を表示したものは,出席者とみなす.

第 30 条
総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.

第 31 条
総会の議事の要領および議決した事項は,会員に通知する.

第 32 条
総会,評議員会および理事会の議事録は議長が作成し,議長および出席者代表2名以上が署名押印の上これを保存する.


第 6 章 資産および会計

第 33 条
本会の資産は次の通りとする.
1.入会金および会費
2.事業に伴う収入
3.資産から生ずる果実
4.寄附金品
5.その他の収入

第 34 条
本会の資産は,理事会の議決を得て会長が管理する.

第 35 条
本会の事業遂行に要する費用は,入会金,会費,事業に伴う収入および資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する.

第 36 条
本会の収支決算に剰余金があるときは,理事会の議決および総会の承認を受けて,その1部もしくは全部を基本財産に編入し,また翌年度に繰越するものとする.

第 37 条
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る.


第 7 章 定款の変更ならびに解散

第 38 条
この定款は,理事会および総会のいずれにおいても出席者の3分の2以上の議決を経なければ,変更することができない.

第 39 条
本会の解散は,理事会および総会のいずれにおいても出席者の4分の3以上の議決を経なければならない.


第 8 章 補  足

第 40 条
この定款施行についての細則は理事会および総会の議決を経て別に定める.


附    記

昭和56年2月28日の臨時総会で改訂
昭和56年5月25日の通常総会で改訂
昭和56年5月30日の通常総会で改訂
昭和56年6月25日の通常総会で改訂
平成 3年5月24日の通常総会で改訂
平成 6年5月31日の通常総会で改訂
平成12年5月26日の通常総会で改訂
平成16年5月28日の通常総会で改訂
平成17年5月27日の通常総会で改訂
平成27年6月 5日の通常総会で改訂
平成28年6月29日の通常総会で改訂




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